研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程

(趣旨)

第1条
この規程は、公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人」という。)に所属する職員等(就業規則第2条により採用された職員、同3条ただし書きに定める再雇用職員、有期雇用職員、臨時職員及び労働者派遣契約により派遣された者をいう。)の内、研究に関連する業務に従事する研究員及び技術員(以下「研究員等」という。)の適正な研究活動を保持するとともに、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)(以下「ガイドライン」という。)に規定する研究活動における不正行為の対応に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条
この規程において「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
  1. この規程において捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
  2. この規程において改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
  3. この規程において盗用とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。
第3条
この規程において「その他の不正行為」とは、学協会の倫理規定や行動規範、学術誌の論文投稿規程で定められた二重投稿、不適切なオーサーシップをいう。
  1. この規程において二重投稿とは、他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿することをいう。
  2. この規程において不適切なオーサーシップとは、論文著作者として資格のある人を除外し、資格のない人を含めることをいう。

(総括責任者)

第4条
本法人に、研究倫理の向上、研究活動上の不正行為の防止、第2条で定める特定不正行為及び第3条で定めるその他の不正行為(以下「特定不正行為等」という。)の調査に関し、法人全体を総括する権限と責任を有する者として、総括責任者を置く。
  1. 総括責任者は、理事長をもって充てる。

(適切な研究体制の確保と研究倫理統括監の配置)

第5条
本法人に、適正な研究活動を保持し、不正行為に対応するため研究倫理統括監を置く。
  1. 研究倫理統括監は、専務理事(研究開発事業部長)とする。
  2. 研究倫理統括監は、次の各号に定める適切な研究体制が確保されるよう実効的な取組みを推進する。
    1. 共同研究における個々の研究員等のそれぞれの役割分担・責任を明確にすることや、複数の研究員による研究活動の全容を把握・管理する立場にある主席研究員または代表研究員が研究活動や研究成果を適切に確認していくことを促すこと。
    2. 若手研究員等が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援・助言等がなされる環境の整備を行うこと。

(特定不正行為等の事前防止のための取組と研究倫理教育責任者の配置)

第6条
特定不正行為等の事前防止のため、研究倫理統括監は、研究員(他の研究機関に出向する者又は出向中の者を含む)等に求められる倫理規範を習得させるための教育を確実に実施するなどし、研究者論理の向上を図る。 
  1. 前項の倫理教育の実施にあたって、外部機関で実施する教育課程の定期的な受講をもって法人内倫理教育を代替することができる。
  2. 前2項の取組みのため、研究開発事業部に研究倫理教育責任者を置く。
  3. 研究倫理教育責任者は、事業支援室長とする。
  4. 研究倫理教育責任者は、研究員等を対象に、研究者倫理に関する知識の定着、更新を図る。
  5. 研究倫理統括監は、研究倫理教育責任者及び研究員等を対象に、一定期間(少なくとも5年)ごとに研究倫理教育に関するプログラムを履修させる。
  6. 研究倫理教育の企画、改善等の審議を行う機関として、組織規程第4条第1項で定める運営委員会をもって充てる。

(研究データの保存と開示)

第7条
総括責任者及び研究倫理統括監は、論文等に使用した研究データについて、研究員等に対して以下に示す一定期間保存することを義務付け、その適切かつ実務的な運用を行う。また、研究員等は、研究不正行為の疑義が生じた場合、第10条及び第14条に規定する予備調査や本調査の段階で、求めに応じて第12条に規定する調査委員会等に研究データを開示しなければならない。
  1. 資料(文書、数値データ、画像等)の保存期間は、原則として、当該論文等の発表後10年間とする。電子化データについては、メタデータの整理・管理と適切なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等についても少なくとも10年の保存が望ましいが、保管スペースの制約など止むを得ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。
  2. 試料(実験試料、標本)や装置など「もの」については、当該論文等の発表後5年間保存することを原則とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なもの(例:不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料)や、保存に多大なコストがかかるもの(例:特別な温度設定下の環境で保管を要するもの)については、この限りではない。
  1. 部門長及び施設長(以下「部門長等」という。)は、自らの部門及び施設(以下「部門等」という。)の研究員等の転出や退職に際して、当該研究員等の研究活動に関わる資料のうち保存すべきものについて、バックアップをとって保管する、又は所在を確認し追 跡可能としておく等の措置を講ずる。部門長等の転出や異動に際しては、研究倫理統括監がこれに準じた措置を講ずる。
  2. 個人データ等、その取扱いに法的規制のあるものや倫理上の配慮を必要とするものについては、それらの規制やガイドラインに従う。また、特定の研究プロジェクトに関し て成果物の取扱いについて資金提供機関との取り決め等がある場合はそれに従う。
  3. 部門長等は研究倫理統括監の指示の下、数値データ、画像、文書などの研究データ及び実験試料などの保管状況を定期的に確認する。

(特定不正行為等に関する告発、相談、受理等)

第8条
本法人で行われる研究活動において、特定不正行為等の疑いがあるとの告発や相談は、事業支援室長を窓口として、直接受け付けるものとし、受付窓口の名称、場所、連絡先、受付の方法等を定め、本法人内外に周知する。告発や相談の方法は、書面(別紙様式1(申立書))又は電話、FAX、電子メール、直接の面談により行うことができる。
  1. 事業支援室長は、前項の告発及び相談を受けたときは、その内容について速やかに研究倫理統括監に報告する。
  2. 告発は、原則、顕名により行われ、特定不正行為等の内容が明示され、かつ不正とする科学的合理的理由が示されている事案について受理するものとする。
  3. 匿名による告発の場合は、告発の内容に応じて、前項に準じた取扱いをすることができる。
  4. 本法人に所属する研究員等に係る研究成果について、報道や学会等において特定不正行為等の疑いが指摘された場合は、顕名による告発があった場合に準じて取り扱うことができる。
  5. 本法人に所属する研究員等について、特定不正行為等の疑いがインターネット上に掲載されていることを本法人が確認した場合、顕名による告発があった場合に準じて取扱うことができる。
  6. 告発の意思を明示しない相談については、顕名の告発に準じ、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認められる場合は、当該者に告発の意思があるか否かを確認する。また、告発の意思表示がなされない場合は、当該事案について研究倫理統括監が理事長と協議のうえ調査を開始することができる。
  7. 研究倫理統括監は、特定不正行為等が行われようとしている、あるいは特定不正行為等を求められているという告発及び相談について、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認められるときは、被告発者に警告を行うものとする。
  8. 研究倫理統括監は、第2項の報告があったきは、その内容を確認のうえ、受理又は不受理を決定する。また、当該告発者にその結果を通知するとともに、理事長に報告する。
  9. 受けた告発が本法人に該当しない場合は、該当する研究・配分機関に当該告発を回付する。

(告発者・被告発者の取扱い)

第9条
告発を受け付ける場合、告発内容や告発者の秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。
  1. 受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう、関係者の秘密保持を徹底する。
  2. 調査事案が漏えいした場合、告発者及び被告発者の了承を得て、調査中にかかわらず調査事案について公表し説明することができる。
  3. 特定不正行為等に関する告発者及び調査協力者に対しては、告発等や情報提供を理由とする不利益を受けないよう十分な配慮を行う。
  4. 相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者が不利益を受けないよう十分な配慮を行う。

(予備調査)

第10条
研究倫理統括監は、第8条第9項により告発の受理を決定したときは、その受理日から7日を経過するまでに第14条に規定する調査(以下「本調査」という。)の必要性の有無を判断するための調査(以下「予備調査」という。)を開始する。なお、予備調査を行う者は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者とし、理事長と協議のうえ、研究倫理統括監が指名する。
  1. 予備調査は、特定不正行為等として告発された理由の合理性、告発の時期が研究成果の事後検証のため保管すべき研究データ、研究ノート、サンプルなどの合理的保存期間、又は被告発者が所属する研究機関が定める保存期間を超えるか否かなど、告発内容の合理性、調査の可能性について調査する。
  2. 研究倫理統括監は、予備調査を開始した日から原則として21日を経過する日までに予備調査を終了し、その結果を理事長に書面にて報告する。
  3. 理事長は、研究倫理統括監から予備調査の結果の報告を受け、本調査を実施するか否かについて、告発の受理後、概ね30日以内に決定する。
  4. 理事長は、本調査の必要性が認められないと決定した事案について、研究倫理統括監に指示し、その旨の理由とともに告発者に対し書面にて通知する。また、すでに調査事案が公になっている場合などは、被告発者の名誉を守るため、被告発者の同意のもとに公表することができる。

(証拠保全)

第11条
研究倫理統括監は、前条第4項により本調査の実施が決定されたときは、関係する本法人の研究員等に対して、告発等に係る研究に関する証拠となるような資料の保全措置を命じることができる。

(調査委員会の設置等)

第12条
理事長は、第10条第4項により本調査の実施を決定したときは、調査委員会を設置する。
  1. 調査委員会の委員は、原則として10名以内(研究倫理統括監を含む。)とし、理事長が任命又は委嘱する。
  2. 調査委員会の委員の半数以上は外部有識者で構成し、全ての委員は、告発者及び被告発者と直接利害関係を有しない者とする。
  3. 調査委員の任期は、調査委員会が調査結果報告書を提出するまでの期間とする。
  4. 調査委員会には委員長(以下「委員長」という。)を置き、委員長は委員のうちから理事長が指名する。

(本調査の通知等)

第13条
研究倫理統括監は、本調査を行うことを決定した場合、告発者及び被告発者に対し、本調査を行うこと並びに調査委員会の委員の構成等について通知し、調査への協力を求めるとともに、告発者及び被告発者等の関係者は、調査委員会の調査に対し、誠実に協力しなければならない。
  1. 研究倫理統括監は、当該事案に係る配分機関等及び関係省庁に本調査を行う旨報告する。
  2. 告発者及び被告発者は、通知された調査委員会の委員の構成等について異議があるときは、前項の通知を受けた日から7日を経過する日までに異議申立書(別紙様式2)を研究倫理統括監に提出することができるものとし、異議申立書が提出された場合は、速やかに理事長へ報告する。
  3. 理事長は、異議申立書の内容を審査し、その内容が妥当か否かを判断し、妥当であると判断したときは、当該異議申立に係る委員等を交替させることができる。
  4. 新たな委員会の構成等については、研究倫理統括監が再度告発者及び被告発者に対し通知する。

(本調査)

第14条
調査委員会の委員長は、本調査の実施の決定後、30日以内に調査委員会を招集し、本調査を開始しなければならない。
  1. 本調査は、告発された当該研究に係る論文や生データ、実験・観察ノート等の各種資料の精査や、関係者からの聴取、再実験の要請等により行う。なお、本調査の実施に際し、被告発者に弁明の機会を与えなければならない。
  2. 告発された特定不正行為等が行われた可能性を調査するために、調査委員会が再実験などにより再現性を示すことを被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等に関し、研究倫理統括監が合理的に必要と判断する場合においては、 調査委員会の指導・監督のもとにこれを行う。
  3. 本調査の対象には、告発等に係る研究のほか調査委員会の判断により本調査に関連した被告発者の他の研究をも含めることができる。
  4. 調査委員会は、調査を開始した日から原則として150日を経過する日までに告発事案の調査内容をまとめ、特定不正行為が行われた否か、特定不正行為と認定された場合はその内容、特定不正行為に関与した者とその関与の度合い、特定不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割を認定する。
  5. 調査委員会は、特定不正行為等が行われなかったと認定される場合であって、告発が悪意に基づくことが判明したときは、併せてその旨の認定を行う。また、認定に当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
  6. 前二項について認定が終了したときは、調査委員会は直ちに理事長に報告する。
  7. 調査委員会は、以下の事項に留意して特定不正行為等か否かの認定を行う。
    1. 被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において当該研究が科学的に適正な方法と手続きに則って行われたこと、論文等がそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。そのために再実験を必要とするときには、その機会を与えるものとする。
    2. 前(i)号により被告発者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、特定不正行為等か否かの認定を行う。証拠の証明力は、調査委員会の判断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックのなされ方など様々な点から客観的不正行為事実及 び故意性等を判断することが重要である。なお、被告発者の自認を唯一の証拠として特定不正行為等と認定することはできない。
    3. 特定不正行為等に関する証拠が提出された場合には、被告発者の説明及びその他の証拠によって、特定不正行為等であるとの疑いが覆されないときは、特定不正行為等と認定する。また、被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、特定不正行為等であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも特定不正行為等と認定する。
      ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由により、基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合など正当な理由があると認められる場合はこの限りでない。
  8. 理事長は、本調査の結果について速やかに配分機関等及び関係省庁に報告するとともに研究倫理統括監に指示し、告発者及び被告発者に通知する。なお、理事長は、配分機関等又は関係省庁の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を配分機関及び関係省庁に提出する。
  9. 本調査の結果において、悪意に基づく告発との認定があった場合、理事長は、告発者の所属機関に通知する。

(不服申立て) 

第15条
特定不正行為等と認定された被告発者、及び告発が悪意に基づくものと認定された告発者は、通知された本調査の結果に不服があるときは、その調査結果の通知を受けた日から10日を経過する日までに研究倫理統括監に不服申立書(別紙様式3)を提出することができる。なお、不服申立てについての審査は、調査委員会が行う。
  1. 調査委員会は、不服申立てについて、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。
  2. 被告発者から特定不正行為等の認定に係る不服申立てがあった場合は、告発者に通知し、加えて、その事案に係る配分機関等及び関係省庁に報告する。
  3. 不服申立ての却下や再調査開始の決定をした場合は、その事案に係る配分機関等及び関係省庁に報告する。
  4. 調査委員会が再調査を開始した場合は、50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を研究倫理統括監に報告しなければならない。
  5. 本法人は、報告を受けた再調査の結果を速やかに被告発者、被告発者が所属する機関及び告発者に通知する。加えて、本法人は、その事案に係る配分機関等及び関係省庁に報告する。

(本調査の結果公表及び特定不正行為等が行われたと認定された場合等の措置等)

第16条
理事長は、特定不正行為等が行われたとの認定があった場合は、速やかに本調査の結果を次の(i)号により公表するとともに、(ii)号以下の措置を講じることができる。
  1. 公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上の不正行為の内容、本法人が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順を含むものとする。
  2. 本法人に所属する特定不正行為等への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、特定不正行為等が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認定者」という。)に対し、競争的資金等の使用中止を命じること。
  3. 本法人に所属する被認定者について、特定不正行為等と認定された論文等の取下げを勧告すること。
  4. その他研究活動を正常化させるために必要な措置を行うこと。
  1. 特定不正行為等が行われなかったとの認定があった場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事業が外部に漏えいしていた場合、論文等に故意によるものでない誤りがあった場合及び悪意に基づく告発の認定があったときは、調査結果を公表する。
  2. 告発が悪意に基づくものと認定された場合は、当該者に対し、関係機関と協議し、必要な措置を講じる。

(守秘義務)

第17条
特定不正行為等に関する告発、相談及び調査に関与した者は、公表された結果以外、そこで得た情報を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第18条
適正な研究活動の保持及び特定不正行為等への対応に関する事務は、事業支援室及び事務部において行う。

(その他)

第19条
適正な研究活動の保持及び不正行為への対応については、この規程に定めるもののほか、ガイドラインに準じて取り扱う。

附 則(平成29年3月9日制定)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日改正)
この規程は、平成30年12月14日から施行する。
附 則(2021年3月8日改正)
この規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月3日改正)
この規程は、2021年8月1日から施行する。(理事会規則第12条第3項による)

申立書(別紙様式1)(PDF:78KB)
異議申立書(別紙様式2)(PDF:71KB)
不服申立書(別紙様式3)(PDF:70KB)

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