研究者等及び取引業者からの誓約書の提出に関する取扱要項

(趣旨)

第1条
この要項(以下「本要項」という。)は、公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人という。」)における「公的研究費等の適正な管理等に関する要項」第10条及び第11条に基づき、研究者等及び取引業者からの誓約書の提出に関し、必要な事項について定める。

(研究者等の誓約書の提出)

第2条
誓約書の提出が必要な「研究者等」とは、原則として、次のとおりとする。
  1. 本要項施行日において、現に本法人の職員で、研究や試作開発、契約に携わる職員にとどまらず、仕様策定、機種選定、発注、検収、支払等(以下「公的研究費の取扱い」という。)に関係するすべての職員を対象とする。
  2. 本要項施行日以降に、本法人職員として公的研究費等の取扱いに関わることとなった者
  1. 研究員等から徴する誓約書の書式は、別紙様式1のとおりとする。
  2. 提出時期については、次のとおりとする。
    1. 第1項第1号に該当する研究者等は、本要項施行後可及的速やかな時期
    2. 第1項第2号に該当する研究者等は、その都度
  3. 誓約書の提出は1回限りとし、当該研究者等が本法人の公的研究費等の取扱いに関わる間、有効とする。

(取引業者からの誓約書の提出)

第3条
誓約書の提出が必要な「取引業者」とは、原則として、次のとおりとする。
  1. 本要項施行時に現に本法人と取引のある業者については、本法人の公的研究費等に係る取引において、本要項施行時直近1年間の取引実績が複数回以上で且つ引き続き当該取引を希望する業者
  2. 本要項施行日以降に、新たに本法人の公的研究費等を財源とする取引に参加しようとする業者
  3. 誓約書の提出を求める取引業者の範囲から、次の(a)~(g)までの者を除く。
    1. 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
    2. 学校法人
    3. 国際組織、外国企業等(国内事業所は除く(国内企業等として取扱))
    4. 電気、ガス、水道、通信、郵便事業等
    5. 弁護士、特許・税理士事務所等
    6. 営利目的(商取引、反復継続)としての相手方でない個人(謝金・報酬等対象者)
    7. その他、本件対象に馴染まない業種・相手方
  1. 取引業者から徴する誓約書の書式は、別紙様式2のとおりとする。
  2. 提出時期については、次のとおりとする。
    1. 第1項第1号に該当する取引業者は、本要項施行後可及的速やかな時期
    2. 第1項第2号に該当する取引業者は、その都度
  3. 誓約書の提出は1回限りとし、当該業者が本法人において取引のある間、有効とする。

(施行日の扱い)

第4条
この要項は、平成30年9月19日から施行する。ただし、本要項施行日以前に、本要項に定める様式により提出された誓約書については、本要項に基づき提出された誓約書と見做す。

附 則
1 この要項は、平成30年9月19日から施行する。
附則(2022年2月17日改正)
1 この要項は、2022年4月1日から施行する。

別紙
研究費使用にあたっての誓約書様式1(PDF:93KB)
誓約書様式2(PDF:100KB)

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