物品購入等契約に係る取引停止等措置要項
(目的)
- 第1条
- この要項(以下「本要項」という。)は、公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人という。」)における工事、物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「契約」という。)に関し、契約事務の適正かつ円滑な執行を確保するため、取引業者の取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
- 第2条
- 本要項において「取引停止」とは、競争入札における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(取引停止の措置)
- 第3条
-
専務理事は、本法人と取引する業者(以下「取引業者」という。)が、別表に掲げる措置要件の一に該当する場合は、情状に応じて別表各号及び本要項の定めによるところにより期間を定め、契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
- 専務理事は、取引業者が国等の公的機関から取引停止の措置を知り得た場合は、当該事案を別表各号の措置要件に照らし、情状に応じて、相応の取引停止を行うものとする。
(取引停止に係る特例)
- 第4条
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取引停止が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は、当該措置要件ごとに規定する期間の短縮及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
- 取引業者が取引停止の期間中または当該期間の終了後3ヶ年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
- 専務理事は、取引停止期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は、当該業者について取引停止を解除するものとする。
- 専務理事は、取引停止の期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができず、本法人の運営に重大な支障を来すことが明らかである等の特別の事情があると認められる場合は、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(指名等の取消し)
- 第5条
- 取引停止された業者について、現に、競争入札の指名を行い、または見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取り消すものとする。
(取引停止期間中の下請等)
- 第6条
- 取引停止期間中の業者が、本法人の契約に係る製造等の全部または一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間前に下請している場合は、この限りではないものとする。
(警告または注意の喚起)
- 第7条
- 専務理事は、取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面または口頭で警告または注意の喚起を行うことができるものとする。
(雑則)
- 第8条
- 競争入札における参加者の資格及び指名基準については、国立大学法人東北大学契約事務取扱細則及び関連規定に準拠するものとする。
附 則
この要項は、平成30年9月19日から施行する。
措置要件 | 取引停止期間 | ||
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(虚偽記載) | |||
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本法人発注の購入等契約(以下「本法人発注契約」という。)において、本法人に提出した書類等に虚偽の記載をし、契約の相手方として、不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1ヶ月以上6ヶ月以内 |
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(粗雑な契約履行) | |||
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本法人との契約の履行に当り、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から 1ヶ月月以上6ヶ月以内 |
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(契約違反) | |||
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前号に掲げる場合のほか、本法人との契約の履行に当り、契約に違反し契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から | |
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1ヶ月以上3ヶ月以内 | ||
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3ヶ月 | |
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2ヶ月 | ||
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1ヶ月 | ||
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1ヶ月以上3ヶ月以内 | ||
(公衆損害事故) | |||
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本法人の契約履行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、または損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から | |
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2ヶ月以上6ヶ月以内 | ||
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1ヶ月以上3ヶ月以内 | ||
(履行関係者事故) | |||
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本法人の契約履行に当り、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を発生させ、または損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から | |
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2ヶ月 | ||
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1ヶ月 | ||
(贈賄) | |||
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次の a、b または c に掲げる者が、国等の公的機関(贈収賄が成立する全ての機関)の職員に対して行った贈賄の容疑で逮捕、書類送検または公訴を提起されたとき。 | 逮捕、書類送検または公訴されたことを知った日から | |
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3ヶ月以上9ヶ月以内 | ||
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2ヶ月以上6ヶ月以内 | ||
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1ヶ月以上3ヶ月以内 | ||
(独占禁止法違反行為) | |||
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国等の公的機関における物品購入等契約に関し、独占禁止法第3条または第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をされたことを知った日から 2ヶ月以上9ヶ月以内 |
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(談合等) | |||
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業者である個人、業者の役員またはその使用人が国等の公的機関における談合または競争入札妨害の容疑により逮捕、書類送検または公訴を提起されたとき。 | 逮捕、書類送検または公訴を提起されたことを知った日から 2ヶ月以上12ヶ月以内 |
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(補助金の不正受給を目的とした不正行為) | |||
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業者が、補助金等の不正受給を目的とした不正行為により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条若しくは第30条または詐欺罪の容疑により逮捕または書類送検または公訴を提起されたとき。 | 逮捕、書類送検または公訴を適されたことを知った日から 2ヶ月以上12ヶ月以内 |
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(不正または不誠実な行為) | |||
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前各号に掲げる場合のほか、業務(個人の私生活上の行為以外の業者の行為全般)に関し、不正または不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から | |
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1ヶ月以上3ヶ月以内 | ||
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3ヶ月以上9ヶ月以内 | ||
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3ヶ月以上6ヶ月以内 | ||
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1ヶ月以上9ヶ月以内 | ||
(その他) | |||
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前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固刑以上の刑に当る犯罪の容疑により公訴を提起され、または禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1ヶ月以上9ヶ月以内 | |
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前各号に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 前各号を参考に各号に定める期間の範囲で理事長が必要と定めた期間 |