科学研究費補助金事務取扱要項

(趣旨)

第1条
公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人」という。)における文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の取り扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年10月7日規程第17号)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 研究者:科研費の研究代表者及び研究分担者をいう。
  2. 直接経費:科研費の事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。
  3. 間接経費:科研費の補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。

(科研費に係る諸手続)

第3条
本法人は、科研費に係る諸手続として次の各号に掲げる事項を行うものとする。
  1. 応募・交付申請に係る手続に関すること。
  2. 交付申請書の記載内容の変更に係る手続に関すること。
  3. 実績報告に係る手続に関すること。
  4. 研究成果報告に係る手続に関すること。
  5. 間接経費に係る事務手続に関すること。

(科研費の通知)

第4条
理事長は、研究者から受領の委任を受けた科研費について、これを受領したときは、研究者に通知するものとする。

(直接経費の管理)

第5条
直接経費の管理は、事務部長がこれを行う。
第6条
事務部長は、直接経費を自己の名義で直ちに預金しなければならない。
第7条
直接経費の預金より生じた利息及び為替差益については、当該研究を遂行するために必要な経費に充当するものとする。

(間接経費の譲渡)

第8条
研究者は、間接経費の交付を受けたときは、理事長に譲渡しなければならない。

(間接経費の管理)

第9条
理事長は、研究者から間接経費の譲渡を受けたときは、直ちに本法人の収入として受け入れるものとする。

(間接経費の送金)

第10条
研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、当該他の研究機関が間接経費の譲渡を受け入れないこととしている場合を除き、直接経費の残額の30パーセントに相当する額の間接経費を当該他の研究機関に送金するものとする。

(経理事務の取扱い)

第11条
直接経費に係る経理事務は、本法人の会計諸規程に準じて取り扱うものとする。

(契約名義者)

第12条
直接経費に係る契約の名義者は、理事長とする。

(交付前の研究実施)

第13条
研究者は、科研費の交付前に当該研究のための必要経費を使用する場合には、科学研究費補助金交付前使用計画書(別記様式)(PDF:79KB)を理事長に提出し、承認を受けなければならない。

(設備等の寄附)

第14条
研究者は、直接経費により購入した設備、備品または図書(以下「設備等」という。)は、本法人に寄附するものとする。
第15条
理事長は、研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、前項の規定により寄附を受けた設備等を当該研究者に返還するものとする。

附 則
この要項は、平成23年7月1日から施行する。

科学研究費補助金交付前使用計画書(別記様式)(PDF:79KB)

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