公的研究費等の不正行為懲戒細則

(目的)

第1条
この細則(以下「本細則」という。)は、公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人という。」)が定める「科学研究費事務取扱要項」等に基づいて行われる公的研究費(以下「公的研究費等」という。)の不正使用等が、公的研究費等の不正使用に係る調査等に関する細則に定める調査委員会(以下「調査委員会」という。)によって認定された研究者(以下、「認定研究者」という。)へ行われる懲戒の種類とその適用に必要な手続きを定めるものとする。

(認定者)

第2条
懲戒の認定者は、公的研究費の適正な管理等に関する要項によって定める最高管理責任者とする。
  1. 最高管理責任者が認定研究者となった場合、認定者は公的研究費の適正な管理に関する要項によって定める統括管理責任者とする。
  2. 最高管理責任者並びに統括管理責任者が認定研究者となった場合、認定者は本法人の事務部長とする。

(懲戒の手続き)

第3条
懲戒の認定が調査委員会によって行われ、その結果が認定者に報告された時点で、研究費等の不正行為等を認定し、懲戒の手続きを開始するものとする。
  1. 認定者は不正行為等の認定後、速やかに懲戒処分の執行者を定め、執行者に懲戒手続きの開始をさせるものとする。
  2. 執行者は認定研究者に認定内容を告知するとともに、本細則4条により決定した懲戒内容を告知した日(以下「告知日」という。)より実施するものとする。

(懲戒の種類)

第4条
懲戒の内容は次のとおりとする。
  1. 不正行為がなされた公的研究費等(以下「該当研究費」という。)が私的に流用された場合、告知日から2週間以内に当該年度の該当研究費の全額を本法人に返納し、当該研究費以外の科研費等を受給している場合は、当該年度において、告知日以降の使用を禁じるものとする。さらに当該年度の次年度より10年間、科研費等の公募への応募資格を失うものとする。
    また、本法人において応募資格を喪失している期間に本法人を退職し、科研費等の応募資格がある研究機関に所属した場合、応募資格を喪失している旨を連絡する。
  2. 当該研究費が私的流用はされていないが、社会への影響が大きく、行為の悪質性が高い場合は、告知日以降、当該年度の当該研究費の使用を禁じる。当該研究費以外の科研費等に関しても、懲戒が実施された日より当該年度の使用を禁じる。さらに当該年度の次年度より5年間、科研費等の応募資格を失うものとする。
    また、本法人において、応募資格を喪失している期間に本法人を退職し、科研費等の公募資格がある研究機関に所属した場合、応募資格を喪失している旨を連絡する。
  3. 当該研究費が私的に流用されておらず、本条 ii 及び iv 以外の場合、告知日より当該年度の当該研究費の使用を禁ずる。当該研究費以外の科研費等に関しては、通常に使用を認める。さらに、当該年度の次年度より2~4年間、科研費等の応募の資格を失うものとする。応募資格の喪失期間に関しては、執行者が認定者と協議の上、決定するものとする。
  4. 当該研究費が私的に流用されておらず、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低い場合は、告知日より当該年度の当該研究費の使用を禁じる。当該研究費以外の科研費等に関しては通常の使用を認める。さらに、当該年度の次年度より1年間、科研費等の応募の資格を失うものとする。
    また、本法人において応募資格を喪失している期間に本法人を退職し、科研費等の公募資格がある研究機関に所属した場合、応募資格を喪失している旨を連絡する。

(懲戒の種類の決定)

第5条
懲戒の種類の決定は調査委員会の認定内容をもとに執行者の意見を参考に、認定者が決定する。

(雑則)

第6条
公的研究費等の不正行為に関する懲戒に関して、本細則及び公的研究費等の適正な管理に関する要項に定めのない事項に関しては、文部科学大臣が決定した「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」など関係規程等によるものとする。

附 則
この要項は、この細則は、平成30年9月19日から施行する。

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