公的研究費等の不正使用に係る調査等に関する細則

(趣旨)

第1条
この細則(以下「本細則」という。)は、公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人という。」)における公的研究費の適正な管理等に関する要項(以下「管理要項」という。)第18条に基づき、不正使用の疑いが生じた場合の調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条
本細則において「公的研究費等」とは、国の各省各庁及び各省各庁が所管する独立行政法人並びに地方公共団体等の公的機関から配分される競争的資金(以下「競争的資金」という。)のほか、本法人で取扱う基金、寄付、助成金、補助金、委託費その他の経費をいう。)
  1. 本細則において「研究者等」とは、本法人の職員その他本法人の公的研究費等の取扱いに関わる全ての者をいう。
  2. 本細則において「不正使用」とは、架空請求に係る業者への預け金、実態を伴わない旅費、給与または謝金の請求等、虚偽の書類によって、関係法令、本法人の諸規程及び当該公的研究費等にかかる取扱要項等に違反した公的研究費等の使用をいう。
  3. 本細則において不正使用の疑いが生じた場合とは、管理要項に定める通報窓口に、通報等の受付をしたとき、及び事務部(監査担当)またはコンプライアンス推進室が自らの職務において不正使用または不正使用と疑われる事案を知り得た場合をいう。

(予備調査)

第3条
最高管理責任者(以下「理事長」という。)は、不正使用の疑いが生じた事案について予備調査が必要であると認めたときは、関連する部門等に予備調査を行わせることができる。
  1. 部門長等は、理事長から予備調査を行うよう指示があったときは、当該通報の信憑性について調査するものとし、指示を受けた日から14日以内にその結果を理事長に報告するものとする。
  2. 理事長は、前項の報告に基づき、通報を受けてから30日以内に通報内容の合理性を確認の上、調査の要否を判断するとともに、当該事案に他機関から配分された資金が含まれる場合は、当該調査の要否を、当該資金の配分機関及び当該資金配分機関の監督官庁(以下「資金配分機関等」という。)に報告するものとする。
  3. 理事長は、前項の規定に基づき、調査することを決定したときは、調査の開始を通報者に通知するものとし、調査を実施しないときは、調査しない旨をその理由と併せて通報者に通知するものとする。

(調査委員会)

第4条
理事長は、前条第4項において調査の実施を決定したときは、公的研究費等の不正使用に係る調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、速やかに事実関係を調査させなければならない。
  1. 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
    1. 理事のうちから理事長が指名する者
    2. 研究開発部門の部門長、施設長のうちから理事長が指名する者 若干名
    3. 事務部及び事業支援室から理事長が指名する者 若干名
    4. 外部の弁護士または公認会計士等 若干名
    5. その他理事長が必要と認めた者 若干名
  2. 前項第4号の委員は、本法人並びに通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
  3. 第2項の委員は、理事長が委嘱する。

(守秘義務等)

第5条
委員会の委員その他本細則に基づき不正使用の調査に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
  1. 通報等によりその対応にあたるすべての者は、通報者、対象研究者等その他当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることがないよう十分配慮しなければならない。

(調査の実施)

第6条
委員会は、不正使用の有無、関与した者及びその関与した度合、不正使用の相当額について調査するものとする。
  1. 委員会は、調査の実施に際し、調査事案に他機関から配分された資金が含まれる場合は、その調査の方針、調査対象、調査方法等について当該資金配分機関等に報告し、または協議しなければならない。
  2. 委員会は、調査対象の研究者等(以下「対象研究者等」という。)に対し関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
  3. 委員会は、関与する部門長等に対し、調査協力等適切な対応を指示することができる。
  4. 委員会は、必要に応じて、対象研究者等に対し調査対象となった公的研究費等の使用停止を命ずることができる。

(調査への協力等)

第7条
対象研究者等は、委員会による事実の究明に協力するものとし、虚偽の申告をしてはならない。退職後においても同様とする。

(意見聴取)

第8条
委員会は、認定を行うにあたっては、あらかじめ対象研究者等に対し、調査した内容を通知し、意見を求めるものとする。
  1. 対象研究者等は、前項の調査内容の通知日から30日以内に委員会に意見を提出することができるものとする。この場合において、対象研究者等から意見の提出があったときまたは意見がない旨の申し出があったときは、委員会は、30日を経過する前であっても次条に規定する認定を行うことができる。

(認定)

第9条
委員会は、調査の結果に基づき、不正使用の有無について認定を行い、調査結果(認定を含む。以下同じ。)を理事長に報告しなければならない。
  1. 理事長は、前項の報告に基づき、対象研究者に対し、調査結果を通知するものとする。

(異議申立て)

第10条
対象研究者等は、前条第2項の調査結果の通知日から14日以内に理事長に異議申し立てを行うことができるものとする。
  1. 理事長は、前項の異議申し立てがあったときは、理事長の判断により委員会に対し、再調査の実施を指示することができるものとする。この場合において、異議申立の趣旨が委員会の構成等その公正性に関するものであるときは、理事長の判断により委員会の委員を変更することができるものとする。
  2. 前項の再調査の指示があったときは、委員会は速やかに再調査を行い、その結果を理事長に報告するものとする。
  3. 理事長は前項の報告に基づき、異議申し立てに対する決定を行い。その結果を異議申立てをした者及び委員会に通知するものとする。
  4. 理事長は、再調査を実施しないことを決定したときは、再調査をしない旨をその理由と併せて異議申し立てをした者及び委員会に通知するものとする。
  5. 異議申立てをした者は、前2項の決定に対して、再度異議申し立てをすることはできない。

(調査結果の報告)

第11条
委員会の委員長は、第10条による調査結果の通知後、対象研究者等から異議申立てがなく、その内容が確定したとき、または前条第2項による異議申し立てに対し、同条第4項若しくは第5項の決定が行われたときは、最終報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに理事長に提出しなければならない。

(措置)

第12条
理事長は、前条による報告に基づき、その調査結果を通報者、対象研究者等、関連する部門長等に通知するとともに、資金配分機関等に対しては、原則として通報の受付から210日以内に、関係者の処分、不正使用の発生要因、不正使用に関与した者が関わる調査対象制度以外の公的研究費等の管理監査体制の状況、再発防止策等必要事項を加えて報告しなければならない。
  1. 理事長は、調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し、資金配分機関等へ報告しなければならない。
  2. 前2項のほか、資金配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況を報告し、または中間報告を提出しなければならない。
  3. 理事長は、前3項による報告の結果、当該資金配分機関等から不正使用にかかる公的研究費等の返還命令を受けたときは、対象研究者等に当該額を返還させるものとする。
  4. 不正使用の内容が私的流用である等、悪意性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
  5. 理事長は、前条の報告に基づき、不正使用が認められなかったときは、必要に応じて通報者及び対象研究者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。

(調査結果の公表)

第13条
理事長は、前条の規定による措置のほか、不正使用があったと認められたときは、不開示とする必要があると認めた場合を除き、速やかに調査結果を公表するものとする。この場合において、公表する内容は、氏名を公表することを基本とするとともに、その他の情報についても特に不開示とする必要があると認められる場合を除き、公表するものとする。
  1. 理事長は、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び社会的影響が大きい重大な事案については、必要に応じて当該調査の途中であっても中間報告として公表することができるものとする。

(委員会の事務)

第14条
委員会に関する事務は、事業支援室の協力を得て事務部(監査担当)で行う。

(雑則)

第15条
この細則に定めるもののほか、公的研究費等の不正使用に係る調査等の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この細則は、平成30年9月19日から施行する。

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