公的研究費等の不正防止に関する基本方針

(趣旨)

第1条
公益財団法人電磁材料研究所(以下「本法人」という。)における公的研究費等の不正使用を防止し、適正な運営及び管理を行うための基本方針を定める。

(機関内の責任体系の明確化)

第2条
本法人における公的研究費を適正に運営及び管理するために、「最高管理責任者」、「統括管理責任者」及び「コンプライアンス推進責任者」を置き、各責任者が不正防止対策に関して責任をもち、積極的に推進するとともに、その役割、責任の所在・範囲と権限を明確化し責任体系を本法人内外に周知・公表する。

(適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備)

第3条
公的研究費等の不正な使用が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図る。
  1. ルールの明確化・統一化
    公的研究費等の使用及び事務手続きに関するルールについて、明確かつ統一的な運用を図るとともに、公的研究費等の運営及び管理に関わる全ての構成員に周知を図る。
  2. 職務権限の明確化
    公的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任について定め、職務権限に応じた明確な決裁手続きを定める。
  3. 関係者の意識向上
    公的研究費等の運営及び管理に関わる全ての構成員に対して、本法人の不正対策に関する方針やルール等に関するコンプライアンス教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、関係する規則等を遵守する旨の誓約書の提出を求める。
  4. 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する要項等の整備及び運用の透明化
    公的研究費の不正使用に係る告発等の取扱い、不正使用に係る調査及び不正行為等懲戒に関する要項または細則を整備し、その運用の透明化に努める。

(不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施)

第4条
公的研究費等の不正使用を未然に防止するため、不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定し、不正の発生防止に努める。

(研究費の適正な運営及び管理活動)

第5条
公的研究費等の適正な運営及び管理活動を図るため、不正防止計画を踏まえた適切な予算執行を行う。また、業者との癒着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、実効性のあるチェックが効くシステムを策定し管理する。

(情報発信及び共有化の推進)

第6条
本法人における公的研究費等の不正防止に向けた取り組みについて、方針及び手続等を情報発信するとともに、内部においても情報共有する。

(モニタリング及び監査の在り方)

第7条
公的研究費等の適正なる管理のため、本法人全体の視点から、実効性のあるモニタリング及び監査制度を準備し、実施する。

附 則
この方針は、平成30年9月19日から施行する。

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