研究開発事業に係る予算執行の事務取扱要項

第1条
この要項は、公益財団法人電磁材料研究所の研究開発事業を円滑に遂行するため、研究開発事業に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。
第2条
会計規程第9条の規定による研究開発事業に係る予算執行者は、事務部長とする。
第3条
事務部長は、研究開発事業に係る収支予算(案)を編成する。
第4条
研究開発事業部長は、事務部長が編成した収支予算(案)を確認の上、理事長に提出する。
第5条
研究開発事業に係る予算は、事務部長に配分する。
第6条
事務部長は、研究開発事業に対し配分された予算について、予算管理簿を備えて予算を管理する。
第7条
事務部長は、研究員及び技術員等(以下「研究員等」という。)から物品等の取得、旅費または謝金等の請求に基づき予算を執行する。
第8条
物品(修理等の役務契約を含む。以下同じ。)購入契約(以下「物品等購入契約」という。)の事務手続きは、次の通りとする。
  1. 物品等購入契約の予定価格が200万円を超える場合は、研究開発事業部長は、仕様策定委員会または機種選定委員会を設置して、仕様の策定または機種の選定を行わなければならない。
  2. 物品等購入契約の契約金額が200万円を超える場合は、契約書を作成しなければならない。
  3. 契約書の作成を要する契約は、事務部で行う。ただし、契約金額が200万円以下であっても、契約履行の保全を必要とする場合は、請書を徴するものとする。
  4. 物品の検査は、酸素等ガス類及び毒物・劇物等研究員等が直接検査することが適切であると認められるものを除き、事務部で行う。
  5. 契約金額が200万円を超える物品等については、研究開発事業部長が検査員を指名する。
  6. 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、事務部に提出する。
  7. 物品等購入契約に係る納品書及び請求書は、事務部で受理する。
  8. 事務部は、受理した納品書及び請求書に基づき代金を相手方に支払う。
  9. 事務部は、物品等の支払を終了したときは、事務部長に報告する。
第9条
事務部長は、事業年度が終了したときは、理事長及び研究開発事業部長に対してすみやかに決算の報告をしなければならない。

附 則
この要項は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成30年9月19日から施行する。

お問い合わせ

内容に関するご質問やお問い合わせは、FAQ(~について)またはお問い合わせのページをご覧ください。

お知らせ

PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerがインストールされていない場合は、下のアイコンをクリックし、ダウンロード後インストールしてください。
詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。

Adobe_Document_Cloud_logo_SCREEN_RGB_48pxAcrobat Reader